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琉球大学情報基盤統括センターアドバイザーに関する要項

(趣旨)

第1条 琉球大学情報基盤統括センター規則(以下「規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、情報基盤統括センター(以下「センター」という。)に置くアドバイザーについて必要な事項を定める。

(身分)

第2条 学外者をアドバイザーとする場合の身分は、委託非常勤講師とする。

(選考)

第3条 アドバイザーは、国立大学法人琉球大学非常勤講師人事規程に準じて、情報基盤統括センター長が選考する。
2 選考に当たって、資格審査が必要な場合は、規則第16条に基づくアドバイザー選考専門委員会(以下「選考専門委員会」という。)において行う。

(名称の付与)

第4条 規則第18条第1項に基づき、アドバイザーに専門分野を示す称号を付与する場合の職名の記載は、「アドバイザー(専門分野)」とする。
2 アドバイザーに客員教授又は客員准教授の名称を付与する場合は、国立大学琉球大学客員教授等選考規程に準じて、選考専門委員会において選考する。
3 客員教授または准教授であるアドバイザーに称号を付与する場合、職名の記載は、第1項の定めの「アドバイザー」を「客員教授」または「客員准教授」と読み替えるものとする。

(選考専門委員会)

第5条 選考専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)情報企画課長
(4)運営委員会が必要と認めた者

(委員長)

第6条 選考専門委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選考専門委員会を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、前条第1項の委員のうちから議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

(議事)

第7条 アドバイザー選考専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 アドバイザーの選考に関する庶務は、総務部情報企画課において行う。

(改廃)

第9条 この要項の改廃は、運営委員会の議を経てセンター長が行う。

 

附 則

この要項は、令和7年6月16日から実施する。