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ネットワーク利用に関するガイドライン

琉球大学情報基盤統括センター利用規程

平成10年4月9日 制定

(趣旨)

第1条この規程は,情報基盤統括センター規則第18 条の規定に基づき,琉球大学情報基盤統括センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用者の資格)

第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 1. 国立大学法人琉球大学の教職員
  • 2. 琉球大学の学生
  • 3. その他情報基盤統括センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(申請)

第3条 センターの利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。

2. 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めるときは、申請書によらずセンター利用を許可することができる。この場合において、利用者は、許可後可及的速やかに申請書を提出しなければならない。

3. センター長は,利用内容がセンターの業務の範囲外のとき,その他センターの利用を不適当と認めたときは申請書の受理を拒否するものとする。

(許可)

第4条 センター長は,センターの利用を許可した場合は,申請者にその旨通知しなければならない。

2. 前条第2項及び第2項の規定により許可を受けた利用者は,申請書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,速やかにセンター長にその旨を届け出なければならない。

パスワード

第5条 利用者は,利用許可の通知を受けたのち,パスワードが記載された文書を所定の窓口にて受け取る。

2. その他パスワードが記載された文書の受け渡しについては,別に定める。

(ネットワークへの接続)

第6条 第2条第1号及び第3号に規定する利用者は,必要に応じセンターの管理のネットワークヘ機器を接続することができる。

2. ネットワークへ接続しようとする者は,所定の申請書(学内LAN 接続申請書,学内LAN接続臨時使用申請書等)をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。

3. 前項に規定するネットワーク接続については,琉球大学情報基盤統括センター総合情報ネットワークシステムの端末機器の設置及び利用に関する細則で定める。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は,第3条,第4条及び第6条により登録した利用目的以外のために利用し,又は第三者に使用させてはならない。

(許可、取り消し等)

第8条 利用者が,この規程に違反し又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,センター長は利用の許可を取り消し又は停止することができる。

(機器の操作)

第9条 センターの機器の操作は、センター職員が行うものとする。

2. 前項の規定にかかわらず利用者が操作を行うことができる機器については、あらかじめセンター長が指定し、これを告示する。

3. 利用者が機器の操作に立ち会う必要がある場合は、あらかじめセンター長に申し出てその承認を受けるものとする。

(経費の負担)

第10条 利用者は別表に定める経費を負担しなければならない。

2. 琉球大学情報基盤統括センター運営委員会が経費の負担を軽減する必要があると認めた場合又はセンターの責に帰すべき誤計算があった場合は、前項の規定にかかわらず当該経費の一部又は全部について負担を要しないものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は重大な過失によりその使用にかかるハードウェア及びソフトウェア環境を損傷、障害を起こしたときは、その損害を弁償する責任を負わなければならない。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て,センター長が行う。

附 則

1 この規程は、平成10年4月9日から施行する。
2 琉球大学情報処理センター利用規程(昭和48年4月5日制定)は廃止する。

附 則 (平成14年12月24日)
この規程は、平成14年12月24日から施行する。

附 則 (平成15年10月1日)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成18年1月10日)
この規程は、平成18年1月10日から施行する。

附 則 (平成19年3月15日
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成22年7月26日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月29日)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、別表中のONU 機器については、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成27年7月22日)
この規程は、平成27年7月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和3年3月31日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和5年2月24日)
この規程は、令和5年2月24日から施行する。ただし、メール保存容量増加項目追加に関する別表の改正については、令和元年10月1日から適用する。

別表

項目料金
教育研究用ユーザID登録
 教職員
 教職員等
 学生

無料
12,000円/(1ユーザID・年)
6,000円/年
業務用ユーザID登録360,000円/(部局・年)
教育用ユーザID登録
(学生)
無料
DNS登録料10,000円/(台・年)
Webサービス3,000円/(1サービス(1GB)・年)
独自ドメインWebサービス6,000円/(1サービス(1GB)・年)
仮想サーバサービス6,000円/(1サービス・年)
メーリングリストサービス1,000円/(1メーリングリスト(300登録)・年)
メール保存領域増加12,000円/年

※総務部人事課発行の職員番号を持つ教職員(非常勤教職員を含む)及び名誉教授の教育研究用ユーザID登録に係る利用料金に関して、1人1ユーザID登録に限り、無料とする。