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琉球大学情報基盤統括センター実習室外部貸出し規程
(趣旨)
第1条 琉球大学情報基盤統括センター(以下「センター」という。)実習室(以下「実習室」という。)の学外者への貸出しについては、この規程の定めるところによる。
(実習室貸出しの目的)
第2条 実習室の貸出しは琉球大学(以下「本学」という。)及び地域における情報・通信技術の普及促進に資することを目的とする。
(管理責任者)
第3条 実習室に管理の責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、琉球大学情報基盤統括センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
(施設及び使用内容の範囲)
第4条 貸出しを行う実習室は別表1に示すとおりとする。
2 使用内容の範囲は以下のとおりとする。
(1) 学外者が主催し、参加費等が発生する営利目的でない情報・通信の講演会、講習会、イベント等とする。
(2) その他管理責任者が適当と認めた内容
(3) 使用に当たっては本学職員の世話人をおくこととし、PCおよびネットワークの利用については、使用内容の範囲に限定することとする。
(使用期間及び時間)
第5条 実習室の使用期間及び時間は次のとおりとする。
(1) 使用期間
1月4日から12月27日まで(ただし、講義予定日、日曜日・土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、原則として使用できない。)
(2) 使用時間
8時30分から17時まで
2 前項の規程にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(使用申込及び許可)
第6条 実習室を使用しようとする者は、所定の使用願をセンターに提出し、管理責任者の許可を受けなければならない。
2 管理責任者は、使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
(使用料等)
第7条 実習室の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定めるところにより、使用料等を財務部経理課へ納付しなければならない。
2 既納の使用料等は、還付しない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項及び別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(1)火災、盗難等の事故防止につとめること。
(2)施設、備品等は、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(3)他の使用者又は他の者に迷惑となるような行為をしないこと。
(4)使用開始及び使用終了の際には、センター職員にその旨報告し、確認を受けなければならない。
(5)故意又は過失により設備等を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちにセンター職員に報告するとともに、これを現状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(6)その他管理責任者の指示に従わなければならない。
(禁止事項)
第9条 使用者は、許可された使用目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 管理責任者は、使用者が次の事項に該当すると認められるときは、使用許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
(1)この規程に違反したとき。
(2)実習室の管理に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
(3)使用願に虚偽の記載をしたとき。
2 前項のほか、実習室の管理上その他特別の理由がある場合は、使用許可期間の変更又は使用許可を取り消すことができる。
3 第1項及び第2項による使用の取り消し、中止又は変更によって生じた損害については、本学はその責を負わない。
(立入)
第11条 実習室の管理運営上必要があると認められるときは、管理責任者の指示を受けた者が使用中の実習室に立ち入ることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、実習室の使用に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、センター運営委員会の議を経て、センター長が行う。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。