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ネットワークを利用した情報発信・受信に関するガイドライン

2000/09/18

ネットワークを利用した
情報発信・受信に関するガイドライン

情報基盤統括センター


インターネットを利用した情報の発信・受信に関して、利用者個々の行為における社会的問題が顕著になっています。電子メールの利用、ニュースグループ・掲示板等への投稿、WWW上でのホームページ公開等を行う場合、ネットワーク利用者は自らの責任において情報の発信・受信を行うことは当然の責務です。そのための指針として、本学教職員・学生が利用するキャンパス情報ネットワークのガイドラインを情報基盤統括センター(以下、センターと称す)が以下に作成します。
なお、このガイドラインはあくまで指針であって、多様化するネットワーク社会を十分認識し、記載のない事項についても利用者自身の責任において、社会通念上問題となる行為は厳に慎むことを留意して下さい。また、学内全ての情報機器をセンターが管理しているのではなく、以下のような管理区分があることを認識されご利用下さい。

センター管理機器:
情報処理システム一式の借用契約内の情報機器(パソコン、サーバ等)、通信機器(スイッチ、ルータ等)、基幹ネットワーク構成機器(部局内設置のルータ等機器含む)

部局管理機器:
部局内設置情報機器(パソコン、サーバ等)、通信機器(リピータ等)、ネットワーク配線
 

1.ネットワークに接続されたコンピュータの利用にあたって

使用するコンピュータによって管理者が異なります。センターのユーザID登録申請書または講義での一括登録をした場合でも、使用するコンピュータの備品ラベルで管理者、障害等発生時の問い合わせ先が異なります。
また、ネットワーク障害においてもコンピュータの設置場所により管理部局が異なります。センターは障害機器の管理部局と調整し対応します。

1.1 センター管理サーバへの登録
センター規則によるユーザID登録申請書提出後に登録され、センター管理機器が利用可能となります。基本的に本学の教職員、学生に限定されます。

1.2 琉球大学キャンパス情報ネットワーク(RAINS)への接続
ユーザID登録済みの教職員が、情報基盤統括センター規則による接続申請書提出後に接続可能となります。

2.目的外利用の禁止
琉球大学キャンパス情報ネットワークの利用は、本学における研究・教育・学事運営機能上必要と認められるものに限ります。
2.1 営利目的での利用禁止
社会的には認められている商行為であっても、本学に設置されているコンピュータ、ネットワーク等を用いる場合は、営利目的での利用を禁止します。

2.2 社会通念上認められる範囲を逸脱した私的利用の禁止
サークル活動、就職活動、同窓会活動は課外活動の一環として認められますが、私的で趣味的な利用は節度をもって行うこと。社会通念上認められる範囲を逸脱した私的利用を禁止します。

3.「自己責任の原則」による不適切な行為の禁止
インターネットは情報の発信・受信、多くの人とのコミュニケーション手段などとして非常に便利ですが、一方ではインターネットの利用によるトラブルも増加しています。「誰でも参加できる」ということは「どんな人が参加しているかわからない」ということでもあり、深刻な被害も起きています。以下のことに十分認識をもち、注意して利用ください。

3.1 情報発信に伴なう責任とリスク
法律で禁止されている行為は、インターネットにおいても違法です。また、違法でない場合も、有害であるとして非難される等の社会的制裁を受ける場合もあります。情報発信に際しては、発信に伴なう責任とリスクを充分認識して下さい。

3.2 受信者としての自己防衛
インターネットを通して情報を受信する利用者は、インターネット上の情報の中には信頼性の低いものや犯罪性のあるものもあることを自覚し、被害に遭わないように自己防衛に努めることが必要です。

3.3 トラブルの当事者間解決
万一トラブルに巻き込まれた場合は、利用したコンピュータおよびネットワークの管理者が問題解決に協力できる場合もありますが、基本的には当事者間の問題となり、利用者本人の責任で解決することとなります。従って、インターネットを利用する際は、トラブルを避けることにより自己防衛を図ることが重要です。
トラブルに巻き込まれない利用に関しては、特に以下の事項に注意して下さい。
(1)個人情報の自己管理
インターネットは匿名性の世界です。従って自分であることを証明するIDやパスワードの管理には万全の注意を払って下さい。また、利用者が自分の住所、電話番号等をネット上に公開することは大変危険です。瞬時に個人情報が世界中をかけめぐってしまうということを十分に認識して下さい。
(2)危険回避
インターネットを利用している人の中には、インターネットの匿名性を利用して、他人に危害を加えようとする人が現実に存在します。・「外国語のサイトでよく意味が分からないがちょっと覗いてみたい」 ・「自分の主義主張と相反することが述べられているので許せない」 ・「楽して金儲けが出来そうなので興味をひかれる」など、このような動機によるインターネットの利用がトラブルに巻き込まれる大きな原因となります。
危ないなと思ったら避けて通ること。インターネットの利用には危険が伴なうことを十分認識して自己責任で利用して下さい。

3.4 禁止事項
(1)日本国の法律およびアクセスしている国の法律に違反する行為
(2)著作権、商標権および肖像権等他人の知的財産権を侵害する行為
(3)基本的人権および他人のプライバシーを侵害する行為
(4)他人を誹謗・中傷しまたは差別する行為
(5)有害プログラムを含む情報を公開する行為
(6)偽造、虚偽または詐欺的情報を公開する行為
(7)公職選挙法に違反する行為
(8)わいせつ、売春、暴力、残虐等いわゆる「公序良俗」に反する情報を公開する行為
(9)不正なアクセスまたは不正なアクセスを試みる行為
(10)ネットワーク利用のマナーに反する行為

4.「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」概要
ネットワークに接続し、アクセス制御されているコンピュータに対し、
(1)「他人のID・パスワード等」を入力し、他人になりすまして不正に利用する行為
(2) セキュリティホール(プログラムの不備等)をついて、不正に利用する行為
を禁止する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、いわゆる不正アクセス禁止法が平成12年2月13日から施行さました。主な禁止行為と罰則は以下の三点です。

1.「他人のID・パスワード等」を盗用して、アクセス制御されているコンピュータを不正に利用する行為(なりすまし)
罰則:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.アクセス制御されているコンピュータ等のセキュリティホールをついて、アクセス制御されているコンピュータを不正に利用する行為
罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.アクセス制御されているコンピュータを利用できる「他人のID・パスワード等」を、承諾なしに第三者に提供する行為
罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金