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琉球大学情報基盤統括センター総合情報ネットワークシステムの端末機器の設置及び利用に関する細則

(趣旨)

 第1条 この規程は、琉球大学情報基盤統括センター利用規程「以下「センター利用規程」という。」第6条第2項に基づき、琉球大学情報基盤統括センター学内LAN(以下「RAINS」という。RAINS: Ryukyu Academic Information Network System)に係るセンター外端末機器(以下「端末機器」という。)の設置及び利用に関し必要な事項を定める。

(設置者の資格)

 第2条 端末機器(ユーザが保有するワークステーション・パソコン・プリンタ等)を設置することができる者は、センター利用規程第2条第1号及び第3号の者とする。

(設置の申請及び承認)

 第3条 端末機器を設置しようとする者は、所定の学内LAN接続申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、部局管理責任者を経てセンター長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらずセンター長が指定する者については、申請書の提出を要しない。

(経費の負担)

 第4条 端末機器の設置及び運用に必要な経費は、前条の規定により承認を受けた者(以下「設置者」という。)が負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずセンター長が必要と認めた場合、端末機器の設置に必要な経費をセンターが負担する。

(管理の義務)

 第5条 設置者は、端末機器の管理及び運用に責任を持たなければならない。

(利用状況等の報告)

 第6条 設置者は、センター長の求めに応じ、端末機器の利用状況等を報告しなければならない。

(承認内容の変更)

 第7条 設置者は、承認された事項の内容に変更があるときは、あらかじめ関係部局を経て、センター長に届け出て、承認を受けなければならない。

(使用の停止及び設置承認の取消し)

 第8条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、当該端末機器の使用を一定期間停止し、又は設置承認を取り消すことができる。
(1) センターの電子計算機システム又はRAINSに重大な障害を与えるような使用を行ったとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他の利用者又は端末機器に支障を及ぼすような使用を行ったとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 端末機器の申請内容が申請書記載の内容と著しく相違するとき。
(4) その他不適当な使用を行ったとき、又はそのおそれがあるとき。

(端末機の廃止)

第9条 設置者が端末機器を廃止しようとするときは、センター長に通知しなければならない。

  附 則
この細則は,平成10年3月31日から実施する。

  附 則
この細則は,令和3年4月1日から実施する。