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情報基盤統括センターサーバ室への機器設置に関する申し合わせ
(申合せについて)
1 琉球大学(以下本学)において、サーバ室への機器設置(以下サービス)に関して、情報基盤統括センター(以下センター)と、本サービス利用者(以下利用者)の間に適用される。
2 センターは、円滑な運用・その他問題解決のため、本申合せの改定を行える。
3 利用者は、本学に在籍する教職員(非常勤職員は除く)、センターが特別に認めた者とする。
(申請)
4 本サービスを利用するには、情報基盤統括センターサーバ室利用申請書を提出すること。
5 本サービスを利用するにあたっては、センターへサーバ室機器設置申請書を提出する1カ月以上前に協議すること。
6 申請後、センター長が許可したものに限り、本サービスを利用することができる。
(提供場所)
7 本サービスは、情報基盤統括センターサーバ室内で提供される。
(順守事項)
8 利用者が本サービスを利用する場合、以下の事項を順守すること。
(1) 利用者の責任においてウイルス対策ソフト及び OS・ソフトウェアを最新の状態に保つこと。
(2) 利用者の責任においてファイアウォールなどのセキュリティ対策を行うこと。
(3) アプリケーションの作成者、JPCERT/CCなどのセキュリティに関する機関より公表された脆弱性に関する情報で対応を行う必要がある場合には、公表されてから1週間以内に対策を行うこと。
(4) 情報セキュリティインシデント(※)が発生した場合は、速やかにサービスを停止し、センターへ連絡すること。
(5) 利用者は、法律や条例等を順守すること。
(禁止事項)
9 利用者は、設置した機器を使用して以下の行為を行ってはならない。以下の行為に反しているかの判断はセンターの判断に委ねられる。
(1) センター、他の利用者、第三者の著作権などの権利を侵害する行為。
(2) センター、他の利用者、第三者が何らかの不利益(損害、迷惑など)を被る行為。
(3) センターの運用に支障をきたす行為。
(4) ネットワークおよびサーバ、その他ネットワークサービスに不正にアクセスを行う行為。
(5) ウイルス等の有害なプログラムを送信する行為。
(6) 迷惑メール送信などネットワークサービスに多大な負荷をかける行為。
(7) その他センターが不適切と判断する行為。
(是正措置)
10 センターは、各法律、法令、本申合せに違反していると判断した場合、設置している機器への電力供給停止、ネットワーク利用停止や是正措置を行うことができる。
11 センターは、利用者の行為が各法律、法令、本申合せに違反していると判断した場合は、利用者に了承を得ることなく、電力供給停止やネットワークへの接続を遮断、停止することができる。
12 前項の措置に伴い当該利用者にいかなる損害が生じたとしても、センターはその責を一切負わない。
13 是正措置は、センターの義務でないとする。是正措置を行わないとこにより何らかの損害が発生した場合、センターはその責任を一切負わない。
(サービスの停止・廃止)
14 本サービスは、天災や停電などの事故、システムの障害などにより停止することがある。また、システムの保守などでセンターが一時的にサービスを停止することがある。
15 センターは本サービスの運用が困難になった場合、利用者の了承を得る事なく本サービスを廃止できる。
(電力の供給)
16 基本的に一般商用電源と同様の品質の単相の電圧100Vで供給を行う。
17 停電による利用者機器への損害等あるいは、サービスの停止による損失については、センターでは責任を負わない。
18 単相100V以外の場合については、センターと協議の上、提供の可否の判断を行うが設備の都合により、提供できない場合がある。
(利用者機器の搬入・搬出・設置等)
19 利用者は、本サービスを利用するにあたって、自らの費用と責任において機器を設置・工事・維持・管理すること。
20 利用者が機器等の搬入・搬出・設置・工事等にあたっては、センター内の授業・イベントなどに影響しないよう、事前(作業日の1カ月以上前)にセンターと日程等を協議すること。
(回線の引き込み)
21 利用者が自ら調達した回線をサーバ室の利用者機器に接続することができる。
22 回線についての料金・必要機材の調達ならびに必要な手続きは、利用者が行うこと。
23 自ら調達した回線の引き込みについては、センターへ事前(作業日の1カ月以上前)に協議すること。
24 センター側で工事が実施する必要となり、費用が発生した場合は利用者に請求することができる。
25 センターの設備の都合により、引き込みを許可できない場合がある。
(利用者機器等の運用)
26 利用者は、利用者機器等を自己の責任において運用すること。
27 センターは基本的に利用者機器に対して作業、操作は行わない。
(利用者機器等の撤去)
28 利用者機器について、利用が終わった場合には速やかに機器等を全て利用者の責任においてサーバ室より撤去すること。
29 利用者機器の撤去を行わない場合は、センターが機器等をサーバ室からセンターが定める保管場所に移動することができる。この場合に、費用が発生した場合には、利用者に費用を請求する。
30 保管場所に移動した機器等の撤去を1カ月以内に行わない場合には、センターは機器の管理部局等へ送付することができる。この場合に、費用が発生した場合には、利用者に費用を請求する。
31 利用者機器の撤去、保管、移動、移送、廃棄等による利用者の損失、損害等に対してはいかなる責任を一切負わない。
(サーバ室への入退室)
32 利用者は、以下の理由により入室することができる。
(1)機器等の搬入、搬出を行う場合
(2)機器等の物理的作業を行う場合
(3)保守上最低限必要な作業を実施する場合
33 入室できる時間帯は、大学の通常業務日(土日祝日及び大学が定めた休業日を除く日)の9時から17時の間とする。ただし、センター休館日に入室を希望する場合は、事前(作業日の1カ月以上前)に協議すること。
34 利用者が、サーバ室へ入室する場合には、センター指定の入室手続きを行って入室することができる。
35 サーバ室へ入室するにあたって、センターの指定する入室証を携帯すること。
(サーバ室の環境維持)
36 利用者は、サーバ室内に発火、発煙、有害物質、極端な温度または湿度の変化をもたらすもの、その他サーバ室の環境に悪影響を及ぼすいかなる物品を持ち込んではならない。
37 センターは、サーバ室の環境に悪影響を及ぼす恐れのある利用者機器等を発見した場合には、利用者に通知することなく、当該機器への電力供給停止、物品の撤去、その他センターが必要と判断する措置を行うことができる。
(学内ネットワークへの接続及びインターネットへの接続)
38 学内LAN接続申請書及びDNS登録申請書により、学内ネットワークへの接続及びIPv4アドレスの割当を行う。
(利用料金等)
39 試行期間に限り、無料とする。
(免責)
40 サービスの終了・廃止に伴い利用者にいかなる損害が生じたとしても、センターはその責任を一切負わない。
41 利用者が本サービスの利用によって被った損害について、センターはその責任を一切負わない。
42 本サービスの利用により、利用者相互、または第三者との間で紛争が生じた場合、当該利用者が自己の費用負担と責任において解決するもとし、センターはその責任を一切負わない。
43 この申合せに定めるものの他に、本サービスの提供に際して、センターが利用者に何らかの損害を与えた場合、センターはその損害を賠償する責任を負わない。
(その他)
44 本申合せにない事項については、利用者とセンターとの協議によって定める。
※情報セキュリティインシデント … ウィルスの感染、不正アクセスを受ける、個人情報の流出、公開されていない情報の流出など