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琉球大学情報基盤統括センター教員選考内規
令和2年7月6日
制 定
(趣旨)
第1条 琉球大学情報基盤統括センター(以下「センター」という。)の専任教員(以下「教員」という。)の選考については、「国立大学法人琉球大学教員選考基準」(以下「選考基準」という。)、「国立大学法人琉球大学教員選考通則」(以下「選考通則」という。)及び「施設等の管理運営の在り方について」に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(教員選考の原則)
第2条 教員の選考は、琉球大学並びにセンターの理念、目標及び将来構想に沿って行うものとする。
2 教員の選考は、原則として、公募(昇任を除く。)により行うものとする。
(採用等人事の発議)
第3条 琉球大学情報基盤統括センター長(以下「センター長」という)は、採用又は昇任人事(以下「採用等人事」という。)の必要があると判断した場合は、情報システムを担当する理事(以下「担当理事」という。)と調整の上、選考通則第3条第1項の規定に基づき、教員採用(昇任)人事申出書及び該当人事に係る公募要項を学長へ提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公募を要しない特段の事由があると判断した場合は、公募要項は提出せず、教員採用(昇任)人事申出書のみを学長へ提出するものとする。
(調書作成委員会)
第4条 センター長は、学長から採用等人事の開始決定の通知があったときは、担当理事と調整の上、選考通則第4条第1項の規定に基づき、当該採用等人事に係る教員選考調書作成委員会(以下「調書作成委員会」という。)を設置するものとする。
2 調書作成委員会は、次の各号に掲げる委員5名以上をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター及び部局に所属する関連分野の教授4名以上
(センター長が必要と認める場合は、准教授を加えることができる。)
(委員長)
第5条 調書作成委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 調書作成委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 調書作成委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(公募要項の作成)
第7条 調書作成委員会は、選考通則第7条第1項の規定に基づき採用人事に係る公募要項を作成し、センター長へ提出しなければならない。
2 センター長は、前項の規定に基づき公募要項の提出があったときは、担当理事と調整の上、第3条第1項の規定に基づき学長へ申請し承認を得なければならない。
3 担当理事は、前項に基づく調整に当たっては、センター運営の総合的な観点を踏まえ行うものとする。
(教育研究業績等の審査)
第8条 センター長は、選考通則第8条の規定に基づき、学長から教育研究業績等の審査を付託された場合は、担当理事へ報告するとともに、調書作成委員会に教育研究業績等の審査を依頼するものとする。
2 調書作成委員会は、採用候補者又は昇任候補者(以下「採用等候補者」という。)について教育研究業績等の審査を行うとともに、教員選考調書を作成しなければならない。
3 前項の教育研究業績等の審査に当たっては、選考基準によるもののほか、研究面のみでなく、教育等の担当者として求められる資質についても留意するものとする。また、教育研究業績等の審査に当たり、男女を問わず、出産・育児・介護等に従事した期間がある場合は、配慮する。
4 実務家(情報ネットワークや情報セキュリティ等に関する高度な専門性を有し、官公庁、企業、大学等においてその実務に従事してきた者をいう。)の採用等人事を行う場合においては、その者の職務上の業績、職位、経験年数、保有資格、担当プロジェクト等を主業績として評価し、その者に研究業績またはこれに準ずる教育・啓発活動等の実績がある場合には、これを副業績として評価し、これらの評価を総合して、教授相当あるいは准教授相当と判断するものとする。
5 主業績については、評点化を行わず、実務実績の内容および社会的貢献の観点から総合的に評価するものとする。
6 副業績の評点に当たっては、第3項の定めを準用する。
7 調書作成委員会は、出席委員の3分の2以上の同意により採用等候補者を選考するものとする。
8 前各項に掲げるもののほか、採用等候補者の教育研究業績等の審査に関し必要な事項は、別に 定める。
(選考経過の報告)
第9条 調書作成委員会は、前条の審査結果に基づき、採用等候補者について教員選考調書及び履歴書等を添えて、担当理事へ報告しなければならない。
2 担当理事は、前項の報告を受けたときは、センター運営の総合的な観点を踏まえ適正に選考が行われたと判断した場合には、採用等候補者を決定し、センター長へ報告しなければならない。
(採用等候補者の推薦)
第10条 センター長は、選考通則第9条の規定に基づき、前条により決定された採用等候補者について、教員選考調書及び履歴書等を添えて、学長へ推薦しなければならない。
(センターへの報告)
第11条 センター長は、選考通則第10条第4項の規定に基づき、学長から採用等候補者の決定通知があった場合は、担当理事及び調書作成委員会へ報告するものとする。
2 センター長は、選考通則第11条第1項の規定に基づき、学長から採用等候補者の差戻しがあった場合は、調書作成委員会へ報告し、担当理事と調整を行うものとする。
3 センター長は、選考通則第11条第4項の規定に基づき前項の調整を踏まえ、採用等候補者の取扱いについて学長と協議し、その結果を担当理事及び調書作成委員会へ報告するものとする。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、センター長が担当理事と協議の上、学長の承認を得て別に定める。
(改廃)
第13条 この内規の改廃は、担当理事と協議の上、センター長が学長の承認を得て行う。
附 則
この内規は、令和2年7月6日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月24日)
この内規は、令和7年7月24日から施行する。